

今日は道路について一緒に学びましょうね!
(1) 建築確認申請上、接道とみなされる道路とは?
建物を建てる時には、その敷地が建築基準法に定める道路に2m以上接していなければなりません。いろいろな法律で道路に定めがありますが、建物を建てることができる敷地は建築基準法第42条に規定されているものと、法第43条のただし書きで許可を得たものだけになります。

敷地の前が道路になっていれば建築基準法の道路なのかしら?

見た目が道路でもきちんと役所で調べないと建築基準法の道路に指定されているかはわからないんだよ。
建築基準法に規定されている道路は、道路の幅が4m以上のもので、次の表のものをいいます。
道路種別 |
内容 |
道路幅員 |
法42条1項1号 |
国道・都道府県道・市町村道(一般の公道) |
W ≧ 4m |
法42条1項2号 |
都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法 |
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法42条1項3号 |
昭和25年11月23日現在から存在する |
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法42条1項4号 |
道路法・都市計画法などにより、2年以内に |
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法42条1項5号 |
敷地が道路に接していない場合に築造する道路で |
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法42条2項 |
幅員4m未満の道で昭和25年11月23日現在に |
W < 4m |
法43条ただし書き |
法43条1項ただし書きにより、特定行政庁の定める |
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2項道路は、後退しなくてはいけないんですね。
敷地が減ってしまうのは悲しいです。

4m未満の道路については、緊急車両が入れないなど、災害時に危険が伴うから安全な街づくりのためにも重要なことなんだ。
2項道路だけでなく、指定された道路でも現状で幅員がたりなければ後退しないとダメなんだ。
基準法の道路の指定がないと建物が建てられないから土地の価値が下がってしまうんだ。それを考えると後退しても基準法の道路に接道している方がいいよね。
1-(1)のポイントまとめ
- 見た目が道路でも建築基準法の道路に該当するかは、役所で調べないとわからない。
- 建築基準法の道路種別によっては、道路側から敷地を後退させなくていけない。
- 建築基準法の道路に接道していなければ、法43条ただし書きの許可を得なければ建築できない。