建築物とは、どういうもの?

建築物の定義(法第2条第一号)

 建築物の定義は、「屋根柱・壁がある工作物に類する構造」のものをいいます。工作物とは、人工的に作り出したものを示しています。

ですから、屋根や柱のある住宅や高層ビルなどは当然建築ですし、駐車場や駐輪場も屋根と柱や壁があれば建築物に該当することになります。

逆に屋根の無い駐車場や駐輪場は建築物には該当しません。柱と梁の骨組みだけのパーゴラも建築物には該当しないということです。

 建築物の定義は、① 柱と柱

         ② 柱と壁

         ③ 柱と壁と柱

この①~③いずれか該当するものが、基本的に建築物となります。

 ただし、この他にも建築物に該当するものはありますので、心配でしたら各行政庁に確認して頂いた方がよいと思います。

そのほかにも建築物に該当するものは、固定されたトレーラーハウスなどがあります。

逆に例外として、①~③に該当しても、「人が立ち入れない小規模な物置」は建築物には該当しないものもあります。この取り扱いは各行政庁により扱いが異なりますから、行政庁に確認する必要があります。

 自分の敷地に勉強部屋や物置をつくろうとしたときは、建築物をつくるための申請(建築確認申請)が必要か行政庁に確認しましょうね。

建築確認申請が必要にもかかわらず、申請しないで建築物を建てた場合は、申請違反だけでなく実態違反の可能性が高くなります。

そうなると、敷地内の既存建築物である本体の住宅なども違反建築物となり、資産価値が下がる場合がありますから注意してくださいね。

 また、敷地内の塀などについても付属建築物として申請が必要なものがありますので、造り変えるときは行政庁に相談しましょう。

今日は、建築物の定義について簡単にまとめてみました。

建築基準法は曖昧な部分も多く、建築主事等の判断により取り扱いが分かれる部分が多くある法律です。

これから一緒に学んでいきましょうね。