
建築基準法は昭和25年5月24日法律第201号で制定され、昭和25年11月23日から(一部は同年10月25日から)施工されているよ。その後は、法改正が何回もあって今の法律になっているんだ。
建築時の建築基準法に適合していて、今の建築基準法に適合しないものを「既存不適格建築物」と言います。「既存不適格建築物」は増築等をする場合に現行法規に適合しなくても良い「緩和規定」が適用されるから、昔の建築物が「既存不適格建築物」なのか「違反建築物」になるのかで対応が全然異なってくるんだ。この詳しい話は、また今度するね。
本題の建築基準法だけど、大きく分けると「単体規定」と「集団規定」について書かれているよ。これに地方の状況に合わせた条件として、地方公共団体が制定する条例の制限等が付加されているんだ。
単体規定
第2章の規定を「単体規定」と称しているよ。これは建築物に適用される基準で、個々の敷地、建築物の衛生・安全・環境等について制限を定められているんだ。
法第19条 敷地の衛生及び安全
法第20条~第27条 建築物の構造耐力、防火安全
法第28条~第31条 建築物の環境、衛星
法第32条~第34条 建築設備
法第37条 建築物の基礎、主要構造部その他の指定建築材料
集団規定
第3章の規定を「集団規定」と称しているよ。これは、都市計画的な観点からの基準で、主として都市計画区域の敷地、建築物について制限を定めているんだ。
法第42条~第47条 道路、敷地、壁面線
法第48条~第51条 建築物の用途規制
法第52条~第60条 建築物の規模、形態規制
法第61条~第67条の2 防火地域内の構造規制
法第68条 美観地区
法第68条の2~法第68条の8 地区計画等の区域内の制限
法第68条の9 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の制限